信託は、財産を持っている人(委託者)が信頼する第三者(受託者)に土地などを譲渡し、利益を得るべき人(受益者)のために受託者がその財産を管理・運用する仕組みを指す。信託が十分には普及していない現状について後氏は、「日本の信託は税制上のメリットがないこと」を主に挙げた。それでも信託が注目される理由について、「民法の制度では不可能なことが実現できるため」という点を繰り返し述べた。 そして、中小企業の事業承継で大切なポイントとして「後継者の支配比率を十分に確保して経営に注力できる環境を構築すること」を挙げ、そのために信託を使うメリットを参加者に提示した。具体的には、株式を信託し、受益権の基本部分は後継者・非後継者ともに同じ割合に設定し、議決権行使の指図権を後継者だけに与える方法などを紹介した。信託税制については、「信託がなかったら実態はどうなるのかを考え、その実態に合わせて課税するのが基本」と説明。例えば、信託の仕組みを使って親が信託銀行に財産を託し、子はその財産が生み出す利益を受ける場合、財産が信託銀行に移動したことを見るのではなく、親から子への贈与・遺贈とみなして課税されるわけだ。 |