非弁行為とされた場合、民事ではその法律行為自体が無効とされ、刑事では2年以下の懲役または300万円以下の罰金、そして行政処分では懲戒もある。税理士が非弁行為に当たる可能性が指摘されるのは、多くが相続案件に関わったときだ。 そのため税理士は、「紛争が生じている案件はもちろん、紛争が生じそうな案件は一般の法律事務に該当性が高く、遺産分割協議の取りまとめは避けるべき」と注意を促した。 そのうえで、非弁行為が問題となる具体的な事例として、「相続税の申告業務の途中で相続人同士が揉めだしたが関与は続けていいのか」「税理士による遺産分割協議書の作成は行政書士法に抵触しないか」「遺留分減殺請求へはどう対処するか」といったケースにQ&A式に見解を述べ、非弁行為にあたらずに業務を遂行するポイントを解説した。 |