中小企業庁はこのほど、同庁ホームページに「認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い」を掲載。2025年度にかけて認定の更新申請が必要な支援機関が多数存在するとして、経済産業局での審査を円滑に進めるため、早期の手続きを呼びかけている。
経営革新等支援機関制度は、18年7月に施行された改正中小企業等経営強化法により、すべての支援機関に対して更新申請が求められることとなっている。5年ごとに更新申請する必要があり、更新が認定されないと、その期間の経過によって認定の効力を失う。
23年度後半以降は、更新申請数の大幅な増加が見込まれている。18年度に新たに認定を受けた支援機関が多く、これらが1回目の更新を迎えることに加え、12年度の制度開始時に新規認定を受けた支援機関が2回目の更新時期を迎えることが要因だ。
更新は、所管の経済産業局に申請する。有効期間が満了する日の30日前までに更新申請が必要となる。
中企庁によると認定経営革新等支援機関の数は23年度末で約4万機関。このうち「税理士」が47%を、「税理士法人」が9.9%を占めている。