経済産業省は4月3日、米政権による自動車への追加関税措置の発効と相互関税実施の発表を受けて、短期の対応策として全国の関係機関に特別相談窓口を設置し、資金繰り支援などを実施すると発表した。国内企業が政府系金融機関から融資を受ける際の要件を緩和する。米政権の関税政策によって売り上げの減少や資金繰りの悪化が予想される場合も支援対象とする。
経産省がまとめた「米国の自動車関税発効等を受けた短期の支援策」によると、各地の地方経済産業局と全国の政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構など約1千カ所に「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置して相談・対応にあたる。
また、日本政策金融公庫などが実施するセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の要件を緩和し、支援対象を「米国の自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者」にまで拡大する。「売上高前年同期比5%以上減」という要件を満たさなくても、関税引き上げの影響を受けたことについての説明があれば適用可能とする。
貸付の対象となるのは設備資金・運転資金。貸付限度額は「中小企業事業」が7億2千万円、「国民生活事業」が4800万円。貸付期間は設備資金が15年以内、運転資金が8年以内で、据置期間は3年以内。貸付利率(基準利率)は「中小企業事業」が2.05%、「国民生活事業」が2.70%。