毎年、年が明けるたびに税の世界に訪れる変化の一つが「路線価」だ。土地の相続財産としての価値は、国税庁が毎年7月に発表する「相続税路線価」によって算定される。路線価は毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するものなので、つまり土地の相続税評価額は、死亡した年の元日の値段によって決められる。2024年の1月1日から12月31日までに発生した相続については、「24年の元日の値段」が適用されることになる。
ここで疑問に思うのが、その年の路線価が発表される前、例えば2月に相続が発生すると、評価額をどのように算出して相続税を納めればいいのだろうか。
この場合、例えば一つのやり方として、国土交通省の発表する「公示地価」から路線価を〝推測〟するということが考えられる。公示地価は土地取引の基準などになる土地の値段で、毎年3月に公表されるため、路線価より約4カ月早く地価変動の動向を把握することが可能だ。公示地価の前年からの変動率を前年分の路線価に掛けわせることで、おおよその相続税路線価を割り出せば、とりあえずの遺産分割協議をまとめることはできるだろう。
しかしこの概算評価はあくまで暫定的なもので、今年発生した相続には今年分の路線価を適用するというルールに変わりはない。7月になって正確な路線価が発表されれば、それに合わせて遺産分割協議を修正し、申告も今年の路線価を使って行わければならないわけだ。もし先走って概算評価のまま申告していれば、当初申告額との差に応じて更正の請求なり修正申告なりを行う必要が生じてしまう。あくまで税の申告自体は7月の路線価発表を待つのが賢明だろう。
ちなみに年をまたいでの路線価の切り替わりを巡っては、大晦日のうちに亡くなったのか新年に亡くなったかで、相続税に大きな差が出るケースも考えられる。過去には、元日の朝にお風呂になくなっているところを発見された女性の相続について、「故人は紅白歌合戦を見た後に除夜の鐘を聞いてから入浴する習慣があった」と主張して国税と争った遺族もいたという。