補助金や火災保険金などを受けて固定資産を購入した際に、その購入価額から補助金の額を控除して購入価額とすることを「圧縮記帳」という。これにより補助金の益金の額が圧縮損の損金の額と相殺され、補助金分の課税負担が低くなる。
補助金であっても税金を課すのが原則ではあるが、補助金は益金の額に算入されても、購入した固定資産は損金の額に計上されない。「収益増えて費用ゼロ」となれば、益金の額はほぼ法人税課税の対象となり補助金の効果が低下してしまう。そこで「圧縮記帳」という特例を設け、補助金への課税を一時的に回避して繰り延べることで、企業としてはきちんと補助金を設備投資に生かすことができるわけだ。
ただし補助金ならば何でも圧縮記帳の対象になるわけではない。法人税法では圧縮記帳の対象となる補助金は国や自治体からのもので、受け取る法人は当該事業年度の固定資産取得などに使ったことなどの条件を限定している。また一般的に補助金というと「金銭」をイメージするが、金銭の代わりに固定資産そのものが国などから給付された場合も圧縮記帳の対象となる。
なお圧縮記帳は課税を繰り延べるための会計処理であり、その年度の税負担を軽減する効果を持つものの、次年度以降に送っているに過ぎず、免税制度ではない点はよく覚えておきたい。つまり翌年以降は圧縮記帳分だけ課税が重くなるということだ。
この繰り延べが表面化するのは、翌期以後の減価償却費計上時と資産の除却・売却時だろう。圧縮記帳をするということは、すなわち固定資産の取得価額を小さくすることを意味する。取得価額が減額されれば、その分減価償却額は小さくなり、将来の売却益や除却益は大きくなる。これらはすべて法人税などの増加に反映される。圧縮記帳は一時の節税にはなるものの、将来の節税を犠牲にするという側面を持つことに留意したい。さらに圧縮記帳は事務や経理の処理が複雑で面倒であることも踏まえ、補助金を受け取ったときは圧縮記帳を利用するか、慎重に検討したほうがよい。