社員研修の一環として、大学や研究機関、ビジネススクールなどに社員を派遣する際、派遣先に支払う授業料や受講料は、原則として教育訓練費として損金算入できる。ただし消費税の課税仕入となるかどうかは、状況による。
大学(院)など、学校教育法第1条に規定する教育機関で単位を取得する履修・聴講については、消費税法が定める「教育として行う役務の提供」とされ、授業料や聴講料は非課税となる。そのため会社が支払う授業料は課税仕入にならない。ただし大学などの授業であっても、公開講座などには消費税がかかり、課税仕入となる。また大学などに設置される研究機関での研修も、その研修が非課税の条件に該当しなければ、授業料は課税仕入だ。
一方、学校教育法第1条で規定されていない外国語学校、ビジネススクールなどでの研修については、修学年限が1年以上で、その1年間の授業時間数が680時間以上であることなどが、消費税が非課税となる条件だ。そのほか、成績評価制度が整備されており、教員数などがきちんと足りているなどの要件を満たせば、消費税がかからず課税仕入にならない。