法人の事業活動に対して課される税金のひとつに、地方税の「法人事業税」がある。国が徴収する法人税とは異なり、都道府県ごとに課す地方税なので、「主たる事業所また従たる事業所の所在する都道府県」で課されることがルールとして規定されている。
こうした事業所をまとめて「事務所等」というのだが、では厳密にどういったものが事務所等に当たるのかといえば、地方税法で以下のように定められている。①それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、②事業の必要から設けられた、③人的および物的設備で、④そこで継続して事業が行われる場所――が「事務所等」に当たる。①にあるように、自分の建物だけでなく他人の建物などを賃借していても該当することが分かる。
注意が必要なのが③で、「人的および物的設備」とある部分は「人」と「場所」の両方が必要となる。例えば資材置場のように「場所」はあるが「人」がいないケースや、ビルの一室を借りて転送電話のみを置いて人を配置しないような連絡事務所も事務所等に該当しない。