日本公認会計士協会(茂木哲也会長)はこのほど開催した常務理事会で「令和7年度税制改正意見書」を承認、公表した。意見書は税制の在り方に関する提言」と「令和7年度税制改正に関する個別意見」の二部構成となっている。第一部の「税制の在り方に関する提言では、社会的課題への対策について税制の観点から提言。第二部の「令和7年度税制改正に関する個別意見」は8項目からなる「政策意見」と、税制の個別規定に関する83項目の「個別税制に関する意見」に分けて意見表明している。重点項目としては、①起業家を多数輩出するための「人」への投資である教育資金の拡充、成長企業の担い手である高度人材の確保、スタートアップの成長促進を後押しする税制を構築すること、②昨今の急速な経済社会環境変化に伴う税法における金額基準等の見直し、③中小法人の画定基準を見直すこと、④取引相場のない株式等の評価について、⑤外国子会社合算税制における経済活動基準を我が国企業の経済活動の多様化に合わせて見直すこと。外国子会社合算税制における外国関係会社の所得の合算時期を「外国関係会社の事業年度終了の日から2か月を経過する日を含む事業年度」から「4か月を経過する日を含む事業年度」とすること――を掲げている。