優先的に物納できる登録美術品制度  相続税の特例 国宝級であれば…

 相続税を納めたくても手元に現金がなければ、納税を先延ばしにする「延納」か、延納でも納税が困難なら金銭の代わりにモノで納税する「物納」の適用が可能だ。物納には財産ごとに優先順位があり、不動産、証券、株式が上位で、動産はそれらの財産がない時に限り物納が可能となる。ただし例外として、動産でも「登録美術品」に限っては最優先で物納することができる。登録美術品制度は、重要文化財や国宝のほか世界的に優れた美術品を国が登録する制度で、登録された作品は国が指定した美術館で公開される。相続財産の中に登録美術品があれば、ほかの美術品と異なり、国債や不動産と同じ順位で物納できる。ただし相続が発生してから登録申請するのでは、物納の優遇制度は適用できず、生前に登録を受けていなければならない。ちなみに美術館で公開中の登録美術品には、クロード・モネの絵画「ルエルの眺め」(埼玉県立近代美術館)、ウジェーヌ・ブーダンの絵画「ノルマンディーの風景」(同)、米原雲海の彫刻「清宵」(東京国立近代美術館)などがある。いずれも国宝級のものばかりで、数十万円で購入したような美術品では登録は不可能のようだ。


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