生命保険の死亡保険金には、他の財産から独立した「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠が設けられている。子ども2人と妻の計3人なら1500万円を相続財産から割り引ける。
この非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、保険金の受取人となっていない人や、相続を放棄した人も含まれる。妻と子Aが保険金の受取人となっていて、子Bには受け取る権利がなく、子Aが相続放棄をした場合、妻1人が1500万円の非課税枠を満額使えるわけだ。
この際、相続放棄した子Aも生命保険金は受け取れる。しかし相続税はかかるし、相続放棄しているので生命保険金の控除枠も利用できない。
また非課税枠は、支給された生命保険金の全額にかかる分という点に気を付けたい。保険金2千万円のうち妻が1千万円、子2人がそれぞれ500万円を受け取ったケースでは、非課税枠は取得した保険金の割合に応じて按分され、妻は保険金の半分に当たる1千万円を取得したので非課税枠は1500万円の半分の750万円、子2人は4分の1に当たる500万円ずつ取得したので、非課税枠のうち4分の1の375万円を差し引く。