税金を滞納すると、税務から督促状などが届く。督促に応じず、さらに延納や分納で納めていく意思も示さないと、当局は最終的に「差し押さえ」という手段に出る。税務署や自治体の差し押さえは苛烈だが、それでも法律上、最低限これだけは差し押さえてはいけないという財産も存在する。
国税徴収法の75~78条は「差押禁止財産」として、生活に欠くことのできない衣服などの必需品、食料や燃料、業務に欠かせない最低限の設備、一定以上の給与や年金などを列挙している。そのほか実印、位牌、日記、学習用具なども禁止財産に当たり、主に生活の維持に欠かせないものと、最低限の権利とみられるものが対象となっている。
海外では、ドイツの税務当局が血統書付きのペットを押収してインターネットで売るという事案が発生したことがある。1万~25万円ほどの値が付く血統書付きの小型犬を職員は押収し、インターネットオークションの結果、相場の半値の約10万円で購入者が付き、実際に引き渡された。
法律上では日本でもペットを差し押さえることは違法ではないが、滞納者がペットショップで業務用資産として動物を飼育しているなどの例外を除き、実際にペットが差し押さえられるというケースはないようだ。