「毎年110万円までの贈与」には贈与税がかからないことはよく知られている。しかし毎年110万円を贈与することをあらかじめ約束しておくと、税務署から計画的な「連年贈与」と判断されて贈与税を課されることがあるので注意したい。連年贈与とは税法上で定義されたものではなく、税界での通称で、何年も続いて行われる贈与を指す。
そもそも贈与税は、1人が1月1日から12月31日までに受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。これが「110万円までは非課税」といわれる理由だ。仮に子どもが2人として、年間110万円ずつ10年間にわたって贈与できれば、110万円×2人×10年=2200万円となり、それぞれの子どもに1100万ずつを税負担なく贈与できる。
だが、これが毎年110万円を10年間ではなく1100万円を10分割して年に110万円ずつ受けていたという見方をされる贈与だと、1100万円を受け取る権利を最初の時点で取得していたとして課税されてしまう可能性がある。結果として同じ金額になったとしても、毎年110万円ずつなら見逃しても、贈与するつもりの1100万円をわざわざ分割しているのは課税逃れの意思があると判断されるわけだ。