中小企業を対象とした設備投資の税優遇では、主に機械装置、工具・器具備品、建物附属設備、ソフトウェアが対象となる。
このうち、判別が付きづらいのが「機械装置」と「器具備品」だろう。実は機械装置(正式には「機械および装置」)や器具備品(正式には「器具および備品」)の定義については、法令上の明確な定義が存在しない。いずれに該当するかの判断を巡って訴訟が起こされたこともあるほどだ。
実際の現場をみてみると、資産が機械装置に当たるか器具備品に当たるかは、おおむね規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして実態を見て判断されているようだ。一般的には、製造業における製造ラインを構成する設備は「機械装置」、事業活動に使用される小規模な資産は「器具備品」と考えられている。
国税庁によれば、機械装置とは「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすもの」で、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても原則として器具備品になるという。