相続で宅地を引き継いだ際には、評価額を最大80%カットできる「小規模宅地の特例」を使えるかどうかで税負担が大きく変わってくる。特例を適用するためには様々なハードルをクリアしなければならないが、そのなかに、被相続人か、被相続人と生計を一にしていた親族が利用していた土地のみが対象となるという条件がある。
「生計を一」とは必ずしも同居していることを必要としないが、例えば独立して家計を立てている家族に無償で貸している宅地は、小規模宅地の特例の対象にはならない。
例を挙げてみよう。定年退職したAさんが、一昨年から生まれ育った故郷に戻って暮らしているとする。定年前に暮らしていた家は土地と家屋ともにAさん名義のままだが、今は別生計の長男家族が住んでいる。長男家族からは賃借料をもらっていない。こうしたケースでは将来、Aさんが死亡して相続が発生しても、長男が「小規模宅地等の特例」を適用することはできない。