会社の制服に税金が課される例外  私服にも使えると給料扱いに

 従業員に支給または貸与する制服は、給与所得として源泉徴収する必要はない。従業員が制服の支給で得る経済的利益は、制服を必要とする社内ルールから生じた副次的な利益に過ぎず、給与所得者に特別な利益を与える目的で与えられたものではないからだ。さらに、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だということもある。
 ただし、いくら会社が「制服」と呼んでいても、税務上、制服と認められないこともある点には気を付けたい。実は、非課税となる制服には一定の決まりがある。その事務服や作業服の貸与・支給が非課税となるためには、①もっぱら勤務する場所で通常の職務を行ううえで着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること、②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要だ。
 さらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となる。例えば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、給与扱いとなり、源泉徴収しなければならない。


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