オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
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売上が何かのきっかけで急増したり、あるいは所有する不動産が高値で売却できたりと、さまざまな理由で予期せぬ多額の収入が生まれることがある。収入自体はもちろんうれしいが、それによって生じる法人税負担のことを考えると、喜んでばかりもいられない。
まとまった支出を一時的に生み出す手段の一つが「役員退職金」だ。もちろん突発的な黒字を消すためだけに、役員を辞めさせるという決断をするのは早計だが、役員や顧問の退職のタイミングが黒字の時期と重なるというケースは当然あるだろう。
役員退職金については、損金に算入するために2種類の方法が認められている。その年に退職金を全額支払う「一括支給」と、総額は決定するものの、実際の支払いは長期間にわたって行う「分割支給」だ。このうち一括支給については当然、その年の損金に算入するが、分割支給についても、実際に支払う年だけでなく支給を決めた初年度に全額を算入することが認められている。つまり突発的な黒字が発生したものの手元資金はさほど残っていない場合や、資金はあるが他の用途に充てたいというケースでは、分割支給を採用して全額をその年の損金に算入したうえで、役員にはそれまでの月給と同額の「退職金」を月々渡していくという方法も採れる。役員本人にしてみれば、引退したとしても、これまでと同じ額を退職金としてもらえるので生活の不安はなく、会社にとっては突発的な黒字を消して税負担を抑えることができる。これが役員退職金を使った黒字削減のひとつのパターンといえる。
ただし、注意したいポイントがある。役員退職金の分割支給を損金にするためには、ある前提を満たしていなくてはならない点だ。それは退職する役員が「分掌変更」ではなく、完全なる「引退」でなくてはならないということだ。
役員への退職金というのは、完全なる退職だけでなく、社長から会長、会長から相談役といった分掌変更に対しても支給することが当然可能だ。そして、きちんと勤務実態が変わるなどの分掌変更の実態があれば、条件付きで損金に算入もできる。その条件とは、退職金の支給が一括でなくてはならないということだ。
法人税法基本通達では、役員に対する退職金の損金算入時期を、「株主総会の決議などによりその額が具体的に確定した年」か、または「退職給与を支払った年」のどちらかと定めている・・・(この先は紙面で…)
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