オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
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▼今週の注目記事  納税3868号1面より

税務申告だけじゃもったいない!
顧問税理士 フル活用法

 経営者にとって、顧問税理士は頼れる相談相手だ。だが、その税理士を「税務申告の代理人」としてしか、活用していないのではないだろうか。補助金や税の優遇特例の中には、税理士の協力が適用条件となっているものが複数ある。顧問税理士に依頼する業務が、税務申告代理や税務調査対策だけではもったいない。税理士の協力が適用条件となっている主な制度をまとめた。

税優遇、補助金、低利融資

 中小企業を対象とした補助金が、相次いで公募を始めている。3月17日に募集開始となった「大規模成長投資補助金」は成長につながる設備投資の費用を最大3分の2補助するもので、補助額の上限はなんと50億円だ。また3月19日には省人化への取り組みを支援する「省力化投資補助金」も申請受付が始まり、今後、売上高100億円を目指す企業を補助する「成長加速化補助金」、新たな事業をサポートする「新事業進出補助金」も順次スタートする予定だ。

 まさに補助金ラッシュだが、これらの補助金を受けるには、いずれも生産性向上などを盛り込んだ3〜5年ほどの経営計画を策定する必要があり、それには税理士など専門家の助けが必須となる。多くの顧問先を抱える税理士は、同業他社の事情にも明るく、経営計画を作る際の差別化に資するアドバイスも受けられるだろう。

 もし、顧問税理士だけでは専門的なサポートが不足してしまうというケースでも、顧問税理士を経由して、補助金サポートに強い専門家を紹介してもらう手もある。その場合、注意したいのが「認定経営革新等支援機関」であるかどうかだ。認定経営革新等支援機関とは、経営支援のプロフェッショナルと経産省に認定された専門家が名乗れるもので、全体の8割近くを税理士もしくは税理士法人が占めている・・・(この先は紙面で…)

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