▼今週の注目記事  社長のミカタ 4月号1面より

法人決算に向けての準備
すぐに着手するべき節税対策

 法人の決算期を3月末に設定している中小企業経営者は、自分自身の確定申告がようやく終ったとしても、ほっと一息つく暇もない。申告期限は2カ月後の5月末なので、まだ少し先のこととはいえ、法人決算・申告納税に向けた準備に着手しなければならない。とくに、いまの時期から検討を開始しておかないと間に合わなくなるのが駆け込み節税≠セ。決算期にこそ、顧問税理士とよく相談したうえで節税策を実行に移したい。

新聞・図書費の支出で情報武装

 国税庁が毎年発表している「決算期別の普通法人数」によると、日本の企業の約2割が3月決算を採用している。そのため、顧問税理士の先生もこの時期は多忙を極めるが、決算・申告について打ち合わせる際には、ぜひ「節税策」についての助言を求めたい。

 税理士の先生としても、顧問先企業に対して存在感を示せるのはこの時期だ。節税策の提案を活発に行うタイプの税理士も少なくない。

 だが、事業年度内に対策を講じる必要があることを考えれば、手立てを尽くすために残された時間は少ない。中小事業者は税理士任せにせず、その助言と指導のもとで自ら動いて節税策を講じるようにしたい。

 今期、大きな利益を上げる見込みであれば、損金算入できる支出を増やして課税所得を減らす対策の検討は必須だ。決算間近の代表的な節税策には、生命保険への加入がある。従業員が死亡した場合には遺族の生活保障に役立ててもらい、何事もなく満期を迎えれば退職金資金に充てる。税金面では、支払った保険料の一部を損金にできるというメリットがあるので、利益が出た時期に加入することで節税につなげる事業者は多い。

 また、事業用の固定資産の修繕が必要な場合には、どのような支出が必要経費として認められる「修繕費」となるのか、税理士に確認しておく必要がある。耐久性や資産価値の向上を目的にした支出は、一括での経費処理ができない「資本的支出」に該当してしまうからだ。また、本来の計上時期とは別の事業年度に計上する「期ズレ」を国税当局が念入りにチェックしていることにも注意しなければならない。駆け込みでの固定資産の修繕は期ズレが起きやすいので確認を怠らないようにしたい・・・

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