本来納めるべき税額を納めなかったときに課されるペナルティーには、大きく分けて「過少申告加算税」と「無申告加算税」の2種類がある。前者は、申告はしたものの漏れがあったり税務処理にミスがあったりで本来の税額に足りない場合が該当する。対する後者は、そもそも申告自体がされず、税金も納められていないケースだ。
無申告加算税が課されるのは、いうまでもなく法定期限までに申告がなかったときだが、期限をオーバーすれば必ず無申告加算税が課されるわけではなく、例外も存在する。国税庁ホームページでは加算税が課されないケースとして「期限内申告をする意思があったとき」を挙げて、具体的に以下のすべての条件を満たせばよいとしている。
・申告期限から1カ月以内に自主的に申告をしている
・申告は期限オーバーでも納税自体は納期限内にしている
・過去5年以内に、同じ事情で無申告加算税を免除されたことがない
――の3条件を満たせば無申告加算税は免除されるが、3つ目にあるように、期限後申告を見逃してもらえるのは5年に1度ということは覚えておきたい。
こうした事情に当てはまらず無申告加算税を課されてしまうと、実際にどれだけのペナルティーを食らうのか。
現行制度では、@税務調査の通知を受ける前に自主的に申告、A調査の通知後、更正を予知するまでに申告、B更正予知後の申告――によって税率が変わり、@であれば最も軽い一律5%が適用され、Aであれば本来納付すべき税額50万円以下まで10%、50万円超300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%となる。これがBまでいくと50万円以下で15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%だ。そして無申告が意図的であったと証明されると、重加算として40%の高税率が課される・・・
(この先は紙面で…) 購読のお申込みはこちらから>>