財務大臣による懲戒処分は毎年1月末と6月末に官報へ掲載されている。年が明けた時期の公表を通例としているのは、不正が特に起きやすい確申期を前に、他の税理士に襟を正してもらう見せしめ≠フ狙いがあるともされている。
不正の時期は異なるものの、いずれの処分も適用開始は1月9日もしくは10日で、うち21件が2カ月以上の期間の業務停止もしくは業務禁止となっている。すなわち、処分対象となった税理士の大半はこれから始まる確定申告期に税務支援ができないということだ。
懲戒処分の件数は19事務年度には43件だったが、20年度からの3年間は22件、21件、13件と大幅に減少。23年度に38件まで戻っていた(表)。今回は前回の公告から約7カ月間で、20年度からの3年間の各年を超える24件が処分対象となっている。処分の内容は、懲戒で最も重い「禁止」が5件、「停止」が18件、「戒告」が1件だった。
今回の特徴は、法人の税務申告での不正・過失が多いということだ。過去には名義貸しが全体の半数近くを占めることもあったが、今回の処分で主な不正が名義貸しだけというケースは3件にとどまった。
国税庁のホームページに記載された処分の理由によると、まず税理士法人2社については、「A(社員税理士)の業務の遂行状況について確認する体制が構築されておらず、業務運営の適正を確保するための内部管理体制が整備されていないことから、運営が著しく不当と認められた」というものだった。この社員税理士もそれぞれ個人として別途処分を受けており、それらを含めた税理士22人の主な処分理由の内訳をみていくと、法人の税務申告での不正が11件で最も多い・・・(この先は紙面で…)